当社は、法令及び定款を遵守し、社会規範並びに倫理規範を尊重する企業として、以下を内部統制システムに関する基本方針とします。
1. 取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するため、「コンプライアンス規程」を定め、法令等遵守の推進と定期的な研修を行ないます。
法令上疑義のある行為に対しては、使用人が直接情報提供を行える通報窓口を設置するものとします。
また、インサイダー取引については、「インサイダー取引防止規程」を定め、防止するものとします。
2. 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理体制
取締役は、その職務の執行に係る情報を会社が定める「文書取扱規程」に従い適切に保管及び管理するものとします。
3. 損失の危険の管理に関する規程その他の体制
「リスク管理規程」に基づき、リスクを種類別に分け、それぞれの担当部署を設置し継続的に管理します。
4. 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
当社は、取締役会を原則として1か月に1度、その外必要に応じて適宜開催するものとします。職務執行については、「職務権限規程」に責任者及びその責任、権限を定め業務を執行させるとともに、内部監査を通じて業務の運営状況を把握し、その妥当性・有効性を検証します。
また、「予算管理規程」に基づく、中期経営計画の策定及び四半期業績管理を行い、経営会議、取締役会にてレビュー、改善策の実施等で取締役の職務の効率性を確保します。
5. 当社並びに子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
当社は、法令遵守体制、リスク管理体制、経営の透明性を確保しつつ、グループ会社として相互に協力し、ともに繁栄を図るために必要な事項及び子会社に対する管理、指導を行うものとします。
6. 監査役等の補助使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
監査役からその職務を補助すべき使用人を置くことを求められた場合、代表取締役は監査役の職務を補助する使用人を選任し、補助に必要な調査権限や情報収集権限を付与します。
また、監査役の補助をする使用人は監査役の業務指示・命令を受け、補助使用人の人事考課・異動は監査役の同意のもとに行うこととします。
7. 取締役、その他使用人等及び子会社の取締役、使用人等が監査役に報告をするための体制
取締役、使用人及び子会社の取締役、使用人は、会社に対して著しい損害を及ぼす事実、内部監査に関する重要事項、重大な法令、定款違反、その他取締役及び使用人が重要と判断する事実を発見した場合には、速やかに監査役に直接報告することができるものとします。
8. 監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査役の監査の実効性を確保するため、当社及び子会社の取締役及び使用人は、監査役又はその補助使用人の要請に応じて必要な報告及び情報提供を行うものとします。
9. 監査役等に報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確保するための体制
「コンプライアンス規程」に基づき、法令上疑義のある行為に対し通報した者が当該報告したことを理由として不利益な取扱いを受けないこととします。
>10. 監査費用の前払又は償還の手続その他の監査費用等の処理に係る方針に関する事項
監査役の職務を執行する上で、監査費用の前払等を請求してきた際は、当社の担当部署において、当該請求に係る費用又は債務が監査役の職務の執行に必要でないと証明された場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理するものとします。
11.財務報告の信頼性を確保するための体制
財務報告の信頼性を確保するため、金融商品取引法その他の関係法令等に基づき、財務報告に係る内部統制が有効に行われるような体制を構築し、整備、運用及び評価を行うものとします。
12. 反社会的勢力排除に向けた体制
当社は、社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力及び団体について、当社が定める「反社会的勢力対応の基本方針」に則り、取引等一切の関係を遮断するとともに外部の専門家と緊密に連携をとりながら組織全体として毅然とした態度で対応していくものとします。
以上
2024年2月1日 改定